企業によってそれぞれですが、
福利厚生(法定外)として制度を導入している企業にお勤めの方は、
総務担当者に「災害見舞金」について聞いてみてください。
「一定の基準」により支払われるようです。
国税庁のホームページによると、
あらかじめ社内の慶弔規定等に定めていたもののほか、今回の災害を機に新たに定めた規定等であってもこれに該当するものとして取り扱われます。
と書かれてありました。
り災証明書、り災状況がわかる写真、被害状況の説明の書類が必要です。
家の持ち主が配偶者でも該当します。
支払い金額の相場は検索してみると被害の状況により、1万円~50万円と幅が広いようでした。
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