本日から受付開始です!以下、札幌市のホームページから抜粋しています。
本制度は、北海道胆振東部地震によって被害を受けた被災家屋等のうち、「り災証明書」で「全壊」・「大規模半壊」・「半壊」と認定されたものについて、申請者の依頼に基づき、札幌市が所有者に代わって撤去を行うものです。
本来、被災家屋等の撤去は所有者の責任において処理されるべきものですが、今回の地震による被害が甚大で、また、余震等による倒壊のおそれがある被災家屋等が発生しており、二次災害の防止及び被災者の支援と負担軽減を図り、被災地の迅速な復旧を図るための特例措置として、札幌市が撤去を行うものです。
なお、本制度は国の制度に基づくものであるため、撤去の範囲が限定的であることや、撤去後の整地が認められていない等の制限がありますので、あらかじめご了承ください。
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